飯塚市の小島法律事務所より、弁護士による裁判(訴訟)をする際の管轄についてのお知らせです。
訴訟を提起する際には、どこの裁判所に提起するかを選択する必要があります。これを間違った場合、裁判所から指摘を受けたり、移送(別の裁判所に移されること)をされたりします。私自身が気にするのは土地管轄の場合が多いです。
たとえば、交通事故の場合、被害者の住所地、加害者の住所地、交通事故の発生場所のどこかの住所を管轄する裁判所の中から好きに選ぶことができます。裁判官との相性とか、事務所からの距離とか、尋問の際に当方が申請する予定の方の住所からの距離とか、そういったことを考えながら裁判所を選択します。また、離婚事件の場合、調停は相手の住所地となるので遠方の場合は電話会議を利用するにしても、微妙な距離だと出廷が前提になることもあるので、弁護士・依頼者ともに調停の期日のときは半日くらいはつぶれる覚悟が必要になります。労働事件になると土地管轄も微妙な場合があり、さらに、訴訟なのか労働審判なのかはたまた別の手続がいいのかという別の問題も発生します。
そういうわけですから、こちらから仕掛けようとする場合、手続上の問題についても何かと考えないといけないこともあるのです。なお、筑豊地域には、飯塚、田川、直方に裁判所があります。そのほかに私がよく行くのは、福岡、小倉、行橋といったところで、たまに久留米や東京、大阪などもあります。裁判所や裁判官の個性はいろいろですので、どの管轄にしたら依頼者にとって有利になるかを見極めることも重要です。