飯塚市の小島法律事務所より、弁護士が扱った不動産引渡命令についてのご報告です。
先日、某企業の依頼で不動産引渡命令の申立てをしました。正直に言いまして、その事件を扱うまでは、「不動産引渡命令」という制度を知りませんでした。この制度は、不動産を競売で買い受けた人に対し、簡易・迅速に占有を確保させるため、執行裁判所が占有者等に対して競売不動産を買受人に引き渡すことを命ずるものです。通常は、別途建物収去土地明渡訴訟などを提起してさらに執行手続をする必要があるのですが、そのような方法をとるまでもなく解決できるという点で非常に便利です。
実際にも、あっけないくらい簡単に引渡命令が発令されました。とはいえ、その執行にはさらなる時間と費用を要することになるのですが。不動産引渡命令については、インターネットで検索すると、各地の裁判所で手続の説明文書を作成しているようなので、弁護士に委任するまでもなく個人でされる方もおられるのではないでしょうか。裁判所の説明を受けながらであれば、弁護士でなくても可能な使いやすい制度であると思います。