飯塚市の小島法律事務所から電話会議のよる裁判についての実務上の取扱についてお知らせします。
最近、民事訴訟で双方電話会議というケース(書面による準備手続)が散見されるようになりました。以前は弁護士の出廷を求められたような場所にある裁判所(つまり距離的にそれほど遠いというわけでもない所)でも双方電話会議にすることを積極的に認めている感じがします。双方電話会議ですと、裁判官の表情はわからないという意味で多少のやりずらさはあるのですが、いかんせん事務所の中で期日を開くようなものなので、時間の短縮になりますし、裁判所としても期日調整が容易になるというメリットがあるかと思います。
また、家事調停についての電話会議であれば、申立人が第1回から行かないでも済むことが多いですが、事前に上申書の提出を求められます。乳幼児を育てている母親の委任を受けて遠方の裁判所に調停を申し立てる場合には非常に便利です。離婚など身分関係の変更がなされる調停が成立する場合だけは、出廷が求められますが、意思確認のためには致し方ないのだろうと思います。